土地・中古物件の購入契約の流れをご紹介します。
売買契約書には必ず収入印紙を貼り、消印をしなければなりません。
印紙代は売買価格によって異なりますが、一般的な例としては以下の通りです。(軽減特例適用の場合)
売買価格 | 印紙代 |
---|---|
100万円~500万円以下 | 1,000円 |
500万円~1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円~5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円~1億円以下 | 30,000円 |
不動産を購入した際に、自分の権利を確保するためには所有権の移転登記が必要です。
登記手続きを司法書士に依頼した場合、登記費用は登録免許税と司法書士手数料の合計額となります。
尚、一定の要件をそなえた住宅用の家屋については登録免許税の税率が軽減されています。
仲介手数料とは売買契約が成立した場合、不動産業者に支払う報酬金のことです。
国土交通省の規定により、以下の通りとなります。(消費税別)
売買価格が200万円以下 | 100分の5 |
売買価格が200万円以上400万円以下 | 100分の4 |
売買価格が400万円以上 | 100分の3 |
なお、販売価格が400万円以上の場合は
[販売価格×3%+6万円]で簡単に算出することができます。
借入をする金融機関によって異なりますが、以下のものが一般的です。
不動産と取得したときに、概ね6か月以内に、その不動産の所在する都道府県から課せられる税金のことです。
新築住宅や中古住宅の場合、一定の要件を満たせば軽減措置が受けられます。
火災保険料、固定資産税精算金、引越費用、各種負担金など