売買契約を締結したとき、契約書2通を作成し、売主及び買主が署名押印のうえ各自1通を保有しますが、その2通の契約書にそれぞれ印紙を貼り消印をします。
平成30年3月31日までに作成される不動産の売買に関する契約書等については、軽減特例が適用されています。
200万円以下 | 200円 |
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300万円以下 | 500円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 5,000円 |
5,000万円以下 | 1万円 |
1億円以下 | 3万円 |
土地や住宅を取得したとき、自分の権利を確保するため所有権の保存登記や移転登記をします。登記は、一般的に司法書士に依頼しますが、そのときに納める税金が登録免許税です。
この税額は、(固定資産税評価額×税率)で求められますが、税率は登記の種類によって違います。売買による土地の所有権移転登記は、平成29年3月31日まで2%から1.5%に軽減されます。
一定の条件を満たしている住宅の保存登記や移転登記、抵当権設定登記の税率も軽減されています。
土地や住宅を取得したとき、その不動産の所在する都道府県が課す税金が不動産取得税です。
取得したときとは、登記したか否かではなく、現実に所有権を取得していることです。税額は、(固定資産税評価額×税率)で求められます。
住宅については、平成30年3月31日まで4%から3%に軽減されます。
土地については、地目が宅地や市街化区域農地等である土地の取得が平成30年3月31日までに行われた場合の課税標準について、固定資産評価額の2分の1とする特例措置があります。
但し、土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅が新築された場合に限定されます。
土地を購入して住宅を新築したり、中古住宅を購入したりした際に、金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合、所定の手続きをとれば、一定の期間、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。
一般の住宅については、借入限度額2,000万円、控除率1.0%、控除期間10年間となります。この制度の適用が受けられる住宅については、定められた要件を満たしていなければなりません。
住宅を建てるための土地の取得資金の贈与については、従来、建売住宅とか建築条件付き住宅の土地などに限られていましたが、23年度の法改正により、住宅の建築に先行して取得する土地の資金の贈与についても、非課税や相続時精算課税が適用されることになりました。
平成31年6月30日までに20歳(その年の1月1日現在)以上の者が、直系尊属(父母・祖父母)から受ける住宅取得資金については、下記の金額まで贈与税は課されません。
暦年課税では、28年1月~29年9月の一般住宅で700万円+110万円=810万円までが非課税となり、相続時精算課税との併用ですと700万円+2,500万円=3,200万円までが非課税となります。
但し、贈与を受けた年の所得が2,000万円以下でなければ非課税の適用を受けることは出来ません。又、相続時精算課税は、贈与者の相続が発生したとき、贈与財産を相続財産に加算して相続税が計算されます。
消費税は、物の消費やサービスに対してかかる税金で、売買価格やサービスの対価に対し8%の税率で課税されます。(29年4月1日から10%に引上げられる予定です。)
土地に消費税はかかりませんが、建物にはかかります。
28年9月30日までに建築請負契約を行えば、引渡が29年4月1日以降であっても8%の適用です。
28年10月1日以降の契約の場合、引渡が29年3月31日以前であれば8%の適用となります。